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火災・地震保険と不動産取得税支払いにおける贈与について

夫名義で新築一戸建てを購入し、不動産取得税の支払い通知が届きました。
支払いを妻の口座から支払った場合、贈与の対象となってしまうのでしょうか?
同様に、火災・地震保険の支払いにおいて、夫が契約者で妻の口座から支払った場合に贈与の対象となるのかどうかを伺いたいです。

ご回答の程、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

不動産取得税は不動産を取得した者が負担すべき税金ですので妻が負担すれば贈与になります。
損害保険契約について、保険料を負担した人と保険金の受取人が異なる場合に、贈与により取得したものとみなされる保険金は、偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限ると限定されていますので、死亡を伴う保険金に該当しないのであれば、贈与により取得したものとみなされません

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後とも、よろしくお願い致します。

本投稿は、2021年06月20日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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