入籍前の住宅購入。家賃を受け取るのは贈与税がかかるのでしょうか?
彼が持病持ちのため、わたしが単身でローンを組んで5500万円ほどの住宅を購入しようとしいてます。
しかし彼にまだ入籍する意思が弱いようで、このまま同棲して生活をともにしつつ、ローンを返済していく場合、彼から年間110万円以上
(ローン代、生活費、2人の貯蓄費用として)をいただくのは贈与税がかかってしまうのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは。
相談者様の単独ローンで住宅を購入し、彼氏様よりローン代と貯蓄費用を頂くのは、贈与税の対象になると思ってください。
ローンと貯蓄費用は彼氏様から相談者様への金銭の贈与となります。
この金額が、年間で110万円をこえますと贈与税の対象になってきます。
ローン代と貯蓄費用で幾らぐらいを考えているのでしょうか?
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
やはり贈与税の対象になるのですね…
毎月ローン代と貯蓄費用と2人の生活費を合わせて15万程度いただく予定で考えておりました。
ちなみに入籍すると、状況は同じでも贈与税の対象外になるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
ご質問の件ですが、入籍しているしていないは関係ありません。(冷たいようですが)
まず、贈与税とは、その人たちの身分関係は問いません。つまり、あげるよという意思と、貰うよという意思が存在したときに、初めて贈与となります。そして、その贈与の金額が年間を通じて110万円をこえたばあいに課税されることになります。
月額15万円程度とのことですが、年に換算いたしますと、180万円になりますので、明らかに110万円を超えてしまいます。そうなりますと贈与税の対象になりますね。
ただし、ここで注意が必要です。
毎月15万円を受領するとなると、その内の生活費として受領する金額が幾らかということになります。
基本的に生活費にまで贈与税を課すようなことは無いと思います。
例えば、15万円のうち、生活費で4万円、貯蓄で3万円、ローン負担で8万円と仮定すると、生活費は贈与税の対象外として差し支えないでしょう。また、貯蓄の3万円はそれぞれの名義の預金で貯蓄し合っていれば、これも贈与税の対象から外れてきます。そうすると、贈与税の対象となるのは、ローンの補助代金8万円となりますが、年に換算すると96万円となり、110万円以下ですから贈与税は課税されない事となるでしょう。
過去の事例として、ご夫婦で貯金し、その名義をご主人名義にしていたケースがございますが、このケースでは後に贈与税の対象として認定されているケースもあります。
出来れば、貯金につきましては、それぞれの名義を使って貯蓄し、何時でもそれぞれの通帳を見れるようにしておき、頭の中で合算して、幾ら溜まったねと言い合える環境を作られた方が宜しいかと思います。
ご検討をお願いします。
本投稿は、2021年06月28日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。