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親と子供本人が入金した子供名義の通帳に係る贈与税の課税の有無について

失礼します。
私が金融機関で通帳の開設を行い、最初は私だけで貯金を行っていました。ところが途中で私がその通帳を親に預け、親が大体毎年(入金していない年もあるため)100万円を入金するようになりました。

私が入金した金額と親が入金した金額の合計が800万円です。

最初は私が通帳を管理していましたが、途中から親が通帳を管理することになった場合、贈与税は親が管理していた部分の金額についてかかると思っていますが、いかがでしょうか。

もし、贈与税かかかるとしたら何点か疑問があるので、教えていただきたいです。
1 贈与税がかかるタイミングは通帳を親から受け取った時ですか。

2 どの入金が親からのものか通帳にメモをして整理しておいた方が良いか。

長々と書きましたが、アドバイスいただけると有り難いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1. 贈与税がかかるタイミングは通帳を親から受け取った時ですか。
→判断ができかねますため、いくつか質問させてください。
①親御様にその通帳をお預けになられた経緯を教えてください。
②通帳を親御様にお預けになった後も、ご相談者様はキャッシュカードなどを管理し、その口座のお金をいつでもご自身の意思で自由に使える状況でしたか?
③親御様がその口座に入金するとき、ご相談者様も入金の事実を知っており、かつ、親御様とご相談者様との間では贈与との認識はあったのですか?

2. どの入金が親からのものか通帳にメモをして整理しておいた方が良いか。
→はい。通帳にメモをするなどして、整理しておかれる方がいいです。

贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
親御様が通帳を預かって、100万円を入金していることをあなたは分かっていたのでしょうか。
通帳の管理の度合い(例えばすぐに通帳を返してもらい出金することが容易であるなど)も問題とはなりますが、その都度あげますもらいますということであれば、親御様が入金した時点が贈与の時期であり、毎年110万円以内であれば贈与税の申告納税は不要です。
一方、通帳を預けっぱなしで入金事実を知らなかったということであれば、通帳を親から受けとった時点で、親からの入金の合計額が贈与税の対象となります。
1.上記のとおりです。
2.もちろんメモしておいた方が良いです。

回答していただきありがとうございます。

松井先生からの質問についてですが、
①親の方から「この通帳に貯金しておくから貸しといて」と言われて親に預けたと思います。

②③通帳を渡してからは親が管理していました。特に「この日に入金したから」等の報告は受けていませんでした。私が転勤して実家を出てからその通帳の存在を忘れていて最近「これだけ貯金したから」という報告を受けて贈与してくれてたのかという認識を持ちました。
通帳の存在を忘れていたので、私は自分の意思でいつでも引き出せる状況ではなく、入金の事実をその都度聞いてはいませんでした。

この通帳の存在を思い出したのは親に住宅購入の資金の支援について話をしたときに出てきたもので、もし、親が入金した分が贈与税の課税対象となるなら、住宅資金(頭金)に充てて直系親族からの住宅取得等の非課税の特例の適用を受けようかなと思っていました。

この場合、特例を適用することは可能でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

では、ご相談者様が親御様から、その通帳等を返してもらった時に、親御様が入金している分の金額について、贈与税の課税対象となります。
要件さえ満たしていれば、住宅取得等資金贈与の非課税は使えます。
下記のURLから要件をご確認ください。

国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

実務的なことでお聞きしたいことがあります。

1 親から通帳を受け取った時が贈与の時になる場合、贈与された時を証明するものとして何を用意しておけば良いでしょうか?

2 贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得資金の全額(親が入金した分の貯金額)を充てて家屋の新築等をすると要件に規定されていますが、全額充てたことを証明するものとしてはどういったものを揃える必要があるでしょうか?

何度も聞いて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

1.親から通帳を受け取った時が贈与の時になる場合、贈与された時を証明するものとして何を用意しておけば良いでしょうか?
→受け取った日がわかるような証憑は提出しません。
 事実に基づいて申告すれば、問題ございません。自己申告です。

2.贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得資金の全額(親が入金した分の貯金額)を充てて家屋の新築等をすると要件に規定されていますが、全額充てたことを証明するものとしてはどういったものを揃える必要があるでしょうか?
→ハウスメーカー等に支払ったことがわかる領収書や通帳に記帳される振込の履歴などが該当します。

色々アドバイスいただきありがとうございました。

本投稿は、2021年07月08日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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