税理士ドットコム - [贈与税]親子間の土地の使用貸借と工事費用の負担について - 息子の私が駐車場の収益を得ることは問題ないか→駐...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親子間の土地の使用貸借と工事費用の負担について

親子間の土地の使用貸借と工事費用の負担について

現在、生計を別とし、同居もしていない父親が所有している土地(約90坪)と建物に、息子の私が妻と息子と住んでいます。父親には家賃など一切払っておりません。

今度、建物を取り壊し、この土地に私名義の新しい住宅を住宅ローンを組んで建てる予定です。
その際、土地の三分の一程度を駐車場として整備し、私が第三者に貸して収益を得ようと考えています。現状、この土地は道路よりも2mほど高く、擁壁でぐるりと囲まれているため、駐車場として使用する部分は道路と同じ高さまで切り下げます。

このとき
・息子の私が駐車場の収益を得ることは問題ないか
・擁壁の工事は父親への贈与とみなされるか
・もし父親が土地の擁壁工事を行なった場合、私への贈与とみなされるか
という疑問があります。

上記の疑問に加え、そのほかに注意した方が良い点があればご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

息子の私が駐車場の収益を得ることは問題ないか
→駐車場収入は、その土地の所有者であるお父様の不動産収入になります。
 その収入をご相談者様が貰う場合、お父様からご相談者様への贈与となります。

擁壁の工事は父親への贈与とみなされるか
→土地の擁壁工事費用をご相談者様が負担する場合、ご相談者様からお父様への贈与になると考えます。

もし父親が土地の擁壁工事を行なった場合、私への贈与とみなされるか
→お父様からすると、ご自身の土地の擁壁工事ですから、課税関係は生じないと考えます。

本投稿は、2021年07月10日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 第三者への遺贈での相続税について

    90代の女性が一人の第三者に遺贈する公正証書遺言を作成してあります。 財産は現金のみで約1億円です。 この場合の相続税の計算方法を教えてください。 ご本人...
    税理士回答数:  2
    2021年02月16日 投稿
  • 駐車場工事

    駐車場工事をしたのですが ①既設アスファルト舗装工事 15万円 ②車止め 10万円 ③ライン引き 20万円 三点を経費として計上することは可能でしょうか...
    税理士回答数:  1
    2019年12月25日 投稿
  • 駐車場の工事代金について

    建物を解体した後の更地を、駐車場にしようかと思っていますが、 更地を駐車場にするために支払った工事代金や、確定申告を税理士に頼む費用、もしくは会計ソフトの使用...
    税理士回答数:  1
    2019年01月03日 投稿
  • 駐車場工事の減価償却について

    お世話になります。 更地を砂利の駐車場にするための工事をすることになりました。 総額は140万円で、内訳は、砂利整備100万円、ブロック塀20万円、看板20...
    税理士回答数:  1
    2018年03月22日 投稿
  • 古家つき土地を借り、駐車場に整備する際の経費

    個人事業主です。 親戚所有の古家つき土地を借りる予定です。 所有者に同意を得て当方で古家解体、更地にし駐車場に整備する場合、 その解体費用は経費にできるで...
    税理士回答数:  1
    2020年09月18日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,859
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,618