贈与について
お世話になります。
専業主婦です。再婚で主人の方に付き合いの無い子供が一人います。
再婚して7年です。
①財産分与(遺留分)を減らしたいのですが、どのような方法がありますか?
公正証書遺言は交わしております。
②相談は税理士さん弁護士さんどちらに相談すればいいですか?
③主人から年間贈与を受けたいと思っています。
1,いくらまでなら贈与税かかりませんか?
2,どのようにすればいいですか?
(贈与を受けた証明が必要でしょうか?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①財産分与(遺留分)を減らしたいのですが、どのような方法がありますか?
公正証書遺言は交わしております。
→遺留分は民法上の財産から計算されますので、死亡保険を多くするという方法があります。
ただし、過去に死亡保険金も遺留分の計算に含めることとした判例もありますので、やり過ぎはよくありません。
②相談は税理士さん弁護士さんどちらに相談すればいいですか
→①の相談は弁護士にしてください。
税金の相談は税理士になります。
③主人から年間贈与を受けたいと思っています。
1,いくらまでなら贈与税かかりませんか?
2,どのようにすればいいですか?
(贈与を受けた証明が必要でしょうか?)
→贈与税には歴年110万円の基礎控除があります。
ご主人以外から贈与を受けないのであれば、年110万円まではご主人から贈与を受けても贈与税の申告は不要です。
また、贈与する際は記録が残るように、ご主人の預金口座からご相談者様の預金口座に振込むようにするのが良いです。贈与であることが分かるよう通帳には「妻へ贈与」「夫から贈与」などのメモを残しておいてください。
必須ではありませんが、贈与契約書もあれば、なお良いです。
ありがとうございます。
① 詳しくわかないのですが、生命保険以外に200万円の特別控除や、
結婚して20年以上経つと自宅を2000万円以内で贈与が可能ということがありますか?
これで相続額が減るので遺留分も減らせますか?
② 承知いたしました。
ありがとうございます。
③ 今年から金額が変わるとネットにありましたが、
110万円で変わりはないのですね。
ありがとうございます。
訂正させて下さい。
① 200万円の特別控除 2000万円でした。
すみません。よろしくお願いいたします。

① 詳しくわかないのですが、生命保険以外に200万円の特別控除や、
→生命保険以外の200万円の控除というのは、すみませんが何のことか分かりかねます。
生命保険金は受取人の固有財産であり、民法上の財産でありませんが、相続税法上では資産の移転というところから、みなし相続財産としております。
民法上の財産でないため、遺留分の計算には入ってこないということです。
結婚して20年以上経つと自宅を2000万円以内で贈与が可能ということがありますか?
これで相続額が減るので遺留分も減らせますか?
→婚姻期間20年以上の夫婦で、自宅不動産または自宅不動産の購入資金を贈与した場合に2,000万円までの特別控除控除を受けることができます。
これを「贈与税の配偶者控除」といいます。
国税庁HP: 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
遺留分の計算の基礎には、相続開始前10年以内にされた相続人に対する贈与も含まれますので、贈与税の配偶者控除を利用してご主人からご相談者様へ財産を移転しても、贈与時から10年以内にご主人がお亡くなりになってしまった場合は、贈与財産も遺留分の計算の基礎に含まれてしまいます。
なお、遺留分については専門外ですので、詳しくは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
③ 今年から金額が変わるとネットにありましたが、
110万円で変わりはないのですね。
→今年も贈与税の基礎控除は110万円です。
将来的には改正があるかもしれませんが、現時点でいつから基礎控除が変わるだとか、そういったことは決まっていません。

① 200万円の特別控除 2000万円でした。
→訂正前のご質問を拝見して回答しておりました。申し訳ございません。
返信ありがとうございます。
①2,000万円の特別控除は不動産で、現金では控除はないのですか?
②贈与で頂いたお金を使ってしまっていても、贈与された金額は、
相続財産に計上され、 また、遺留分の計算にも計上されると言うことでしょうか?
③ありがとうございます。
お忙しいところ、誠に申し訳ありませんが、先生、ご教授ください。

①2,000万円の特別控除は不動産で、現金では控除はないのですか?
→自宅を購入すための資金(現金)でしたら、控除を受けられます。
②贈与で頂いたお金を使ってしまっていても、贈与された金額は、
相続財産に計上され、 また、遺留分の計算にも計上されると言うことでしょうか?
→贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与された不動産または金銭は、相続税の課税対象になりません。
一般贈与は、相続開始前3年以内にされた贈与について、贈与時の価額で相続財産に加算され相続税課税されます。これは贈与されたものを使っている使っていないは関係ありません。
国税庁HP: 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
また、遺留分の計算の基礎にも入ります。
遺留分は民法で規定されたものであり、相続税法の規定とは分けて考えていただいた方が分かり良いかと思います。
相続税業務を行なっていると遺留分の話は絡んできますので、私も遺留分のことを全く知らないわけではありませんが、ご相談者様はメインとしては遺留分のことを気にされているようですので、一度専門家である弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
お世話になっております。
返信ありがとうございます。
相続税と遺留分は同じと解釈していました。
相続税
1.贈与税の配偶者控除の適応を受ければ 非課税
2.一般贈与は相続開始時3年以内にされた贈与は 課税対象
遺留分
1.贈与税の配偶者控除の適応受ければ
2.一般贈与は相続開始時3年以内にされた贈与
1.2とも相続開始時10年以内であれば遺留分の計算に含まれる
このように相続税と遺留分は違いがあるのを全く知りませんでした。
先生に相談にのっていただき、よくわかりました。
ありがとうございます。
もう一つ私の解釈ですが、全ての財産は私に(妻)と公正証書遺言作成しています。
1.1人で相続するので、相続税は1億6000万か子供が1人いますので3億2000万ま のどちらか多い方まではかからないということでしょうか?
2.この金額を超える部分について相続税が発生しますか?
3.であれば、一般贈与(主人からの年間贈与110万円)の3年以内についても
税金はかからないということでしょうか?
お忙しいところお手数お掛けいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

1.1人で相続するので、相続税は1億6000万か子供が1人いますので3億2000万ま のどちらか多い方まではかからないということでしょうか?
→配偶者の税額軽減より、配偶者の相続税の負担がなくなる基準は、1億6,000万円と、法定相続分のうち、いずれか多い金額までです。
こちらの基準額までの相続財産額については、相続税がかかりません。
仮にご主人の遺産が2億円でしたら、ご相談者様の法定相続分は1億円ですので、これより高い1億6,000万円までの相続財産については、相続税の負担がでません。
ご主人の遺産が4億円であったとすると、法定相続分が2億円で、1億6,000万円より高いので、ご相談者様の相続財産のうち2億円までは相続税の負担がありません。
2.この金額を超える部分について相続税が発生しますか?
→1.の回答と同様になりますが、配偶者の税額軽減の基準額を超える相続財産については、相続税の負担がでます。
3.であれば、一般贈与(主人からの年間贈与110万円)の3年以内についても
税金はかからないということでしょうか?
→すべて配偶者の税額軽減の範囲内に収まっていれば、3年以内の贈与についても相続税の負担がでないことになります。
お忙しいところお手数お掛けいたします。
返信ありがとうございます。
1.申し訳ありませんが確認させて下さい。
先ほどのメールの相続税と遺留分の違いの私の理解は合っていますか?
2.配偶者の税額軽減は、一人で相続するという条件ですか?
私の場合、公正証書遺言作成しているので、適応出来ますか?
3.遺留分を渡した子供は相続税の支払いはないのしょうか?
先生、長々とお手数お掛けいたします。
よろしくお願いします。

1.申し訳ありませんが確認させて下さい。
先ほどのメールの相続税と遺留分の違いの私の理解は合っていますか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
2.配偶者の税額軽減は、一人で相続するという条件ですか?
→配偶者のみが相続することは要件ではありません。
配偶者が相続により取得していればいいです。
私の場合、公正証書遺言作成しているので、適応出来ますか?
→はい。適用できます。
3.遺留分を渡した子供は相続税の支払いはないのしょうか?
→お子様がご相談者様に遺留分侵害額請求をした場合、その請求額が確定するまでは無視をして、ご相談者様が遺言により相続された一切の財産について相続税の申告をします。
遺留分侵害額の請求額が確定したときは、その請求額を相続財産から控除でき、ご相談者様はその確定した日から4ヶ月以内に限り、払いすぎた相続税の還付をお願いする「更正の請求」という手続きを税務署にできます。
反対に遺留分侵害額請求によりご相談者様から侵害額を受け取るお子様は、相続税の申告を行い、その請求額に応じた相続税を納めます。
返信ありがとうございます。
よく分からず不安に感じていましたが、大変よく理解でき安心しております。
お忙しいところお手数お掛けいたしました。
先生に相談出来て、とても感謝しております。
遺留分につきましては、先生にいただきましたアドバイス通り
弁護士さんに相談します。
この度は本当に、ありがとうございました。

とんでもございません。
また相続税のことで、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
本投稿は、2021年07月12日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。