生前贈与の贈与税、相続税について
離婚した父70代前半から土地、建物の生前贈与の話があります。贈与を受けるのは子供2人の予定です。土地、建物の固定資産税評価額は1500万円程度です。
相続時精算課税制度を利用すれば贈与税はかからないと聞いていますが、贈与税はかからないでしょうか。
父が亡くなった後、ほかに譲り受ける資産はありません。土地、建物のみです。
この場合相続時には相続税はかからないという認識でよろしいでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

土地、建物の固定資産税評価額は1500万円程度です。
相続時精算課税制度を利用すれば贈与税はかからないと聞いていますが、贈与税はかからないでしょうか。
→贈与税の計算上における土地建物の評価額は固定資産税評価額ではなく、相続税評価額となります。
その土地建物は賃貸をしていないもの、その土地は宅地で路線価地域にあることを前提にいたしますと、土地の相続税評価額は、理論値にはなりますが固定資産税評価額の1.14倍程度になります。建物は固定資産税評価額と同額です。
したがって、固定資産税評価額から推測するに、相続時精算課税制度の控除額である2,500万円以内には収まると考えられます。
なお、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、お父様に相続が発生したときに、受贈者が贈与財産を贈与時の価額で相続により取得したものとみなされ相続税課税されます。
父が亡くなった後、ほかに譲り受ける資産はありません。土地、建物のみです。
この場合相続時には相続税はかからないという認識でよろしいでしょうか?
→その土地建物を含めたお父様の推定遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下となるのであれば、相続税の申告は不要ですので、相続時精算課税制度を利用して、土地建物を贈与するのも悪くないと思います。
しかし、不動産の所有権が移転した場合にかかる税金に不動産取得税と登録免許税というものがあります。
不動産取得税は相続であれば非課税ですが、贈与の場合は課税されます。
登録免許税は相続であれば0.4%ですが、贈与の場合は2.0%です。
したがって、相続税や贈与税がかからないとしても、贈与の場合は不動産取得税と登録免許税の負担が増えますので、相続で引き継いだ方が税負担は少なくなると考えられます。
早々にご教示いただきありがとうございました。
また相続税評価額は1,14倍や、登録免許税の説明もご丁寧でよく分かりました。ありがとうございました。

少し言葉足らずだったかと思いますので補足します。
相続税評価額が固定資産税評価額の1.14倍程度というのは、相続税評価額が公示価格の8割程度、固定資産税評価額が公示価格の7割程度になるよう設定するというものになっているところからの理論値で、実際には固定資産税評価額に1.14倍して計算するのではないので、実際に贈与をして、申告をする時は、土地の評価は複雑なので税理士に依頼されてください。
京都などはその1.14倍のバランスが崩れてきているところも多く見かけるようになりました。
またご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。
返答遅くなり申し訳ありません。補足ありがとうございました。理解しました。話を進めるにあたりかなり不明点がたくさん出てきています。仰る通り最終的には税理士さんにお願いしないと無理そうです。ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月12日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。