[贈与税]証拠のない生前贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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証拠のない生前贈与

夫は生前、兄弟に生前贈与すると明言していました(メールあります)
夫の死後、預金残高を確認したところ、そのメール以降ATMで50万円ずつ計約4500万円引き落としています。兄弟は受け取っていないと主張していますが、高額な買い物はしていないので贈与したのは明白なのですが、現金でのやり取りで証拠がありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の意思があって成立します。
ご兄弟が貰っていないと主張するなら、そもそも生前贈与は成立していないと考えます。
したがって、その4,500万円はご主人の財産となります。
ご回答の趣旨がズレておりましたら、もう少し状況の詳細をご教示いただけますと幸いです。

ご主人のご兄弟が相続人であれば、ご質問者様は特別受益を主張し、それを考慮した遺産分割協議を進めたいのではないでしょうか。(あるいは、ご主人のご兄弟が相続人でなければ、ご兄弟が贈与税の申告納税をしていないということでしょうか。)
現金でのやり取りのため証拠がないということであれば、特別受益の立証はなかなか困難ですが、メールや預金通帳の取引履歴を提示しお近くの弁護士に相談してはいかがでしょうか。

早速ご回答いただきありがとうございます。
また別の視点から質問させてください。

兄弟に生前贈与する。というメールがあり、ATMで連日限度額、総額4500万円ほど引き落としている事実を示して、税務署に贈与税脱税の調査依頼をすることは可能でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

国税庁HP: 課税・徴収漏れに関する情報の提供
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html

 こちらのページから税務署に情報提供ができます。
 なお、そのご相談者様が提供した情報をもって、税務調査をするかどうかを決めるのは税務署です。
 税務調査をご相談者から依頼することはできません。

ありがとうございました。
とても参考になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
またご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年07月17日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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