特定贈与信託について。
委託者Aが障害を持つ自分の子供Bが、Aの死後も一定の収入を得て生活が出来るようにAが保有する物件を受託者Cに譲渡したとします。Aの死後、Cは自らの物件として一室を賃借することにした。この場合Cの行為には問題がありますか?また問題がある場合、どのような措置を講ずることが出来るでしょうか。
税理士の回答

まず、特定障害者に対する贈与税の非課税の適用を受けるには、信託銀行に依頼をし、その信託銀行を通じて障害者非課税信託申告書を税務署に提出をしなければなりません。
したがって、ご相談者様が任意に選んだ個人Cさんを受託者にはできません。
国税庁HP: 障害者と税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
本投稿は、2021年07月20日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。