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伯父のマンションに無償で住む場合は贈与になりますか?

以前相談した内容に近いのですが、再度質問させて下さい。
先日伯父が50年前に購入したマンションに、家賃はタダで住まわせて貰える話を頂きました。ローンは無く、現在は誰も住んでおらず勿体無いからと話を聞きました。
今後は私が管理費7000円に、修繕費積立15000円、駐車場5000円のみを毎月支払う形になります。

管理費や修繕費の支払い先は伯父の通帳に振り込もうと思っていますが、これだと賃貸契約?の様な形になり、贈与となり税金等発生してしまうのでしょうか?

また、50年放置された部屋の為、伯父は約800万程で部屋をリフォームする予定のようです。
リフォーム後に私が住む予定ですが、この場合もリフォーム代は私に贈与された形になり、贈与税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

管理費や修繕費の支払い先は伯父の通帳に振り込もうと思っていますが、これだと賃貸契約?の様な形になり、贈与となり税金等発生してしまうのでしょうか?
→その分譲マンションを維持するための費用のみの叔父様への支払いでしたら、使用貸借ですから、課税関係は生じないと考えます。

50年放置された部屋の為、伯父は約800万程で部屋をリフォームする予定のようです。
リフォーム後に私が住む予定ですが、この場合もリフォーム代は私に贈与された形になり、贈与税が発生するのでしょうか?
→分譲マンションの所有者である叔父様がリフォーム費用を負担しなければ、逆にリフォーム費用の負担者から叔父様への贈与になってしまいます。

 今のご相談者様の計画で特に問題ないと考えます。

賃貸契約はその家賃として金銭を支払う契約です。
賃貸借ではなく使用貸借(無償で貸借すること)の場合でも管理費などを借り主が負担することは一般的なことですしそれを認めた判例もあるようです。
従って贈与にはなりません。
また、伯父様名義のマンションのリフォーム代を叔父様が負担することは、リフォーム後にあなたが住んだとしても通常のことであり問題はないと思われます。

本投稿は、2021年07月20日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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