贈与税について
父や母が交代に入院したり、その後施設に入ったので、細々とした費用や入院費等を立替、その後100万円単位で父の口座から引き出して主人の普通預金に戻す 事をずっと続けてきました
今回又父が入院し、入院費等支払いを立て替えたので、300万円引き出し普通預金に入金してすぐに父の容体が悪化して亡くなりました
両親の為に使ったものであり、手帳に全て使った金額は記入してます
一見通帳を見ると みなし贈与の様に見えますし、まだまだ父の入院が続くと思い引き出したので100万円ほど余った感じになってます
これは贈与にはならないのでしょうか
葬儀費用等を払っても少し残るかんじです
急に心配になってきました
よろしくお願いします
相続税を支払うときに立て替えのメモを付ければ良いのでしょうか
税理士の回答

ご相談者様が親御様の医療費等を立て替えて返金してもらった分については、贈与税の対象ではありません。
また、最後に残ってしまった100万円はお父様の現金として相続財産に計上してください。
相続税の申告時に今まで残されてきたメモを添付すれば、お父様の預金からの出金理由も明瞭になりますので、有効かと思います。
なお、相続税の申告は高い専門性が要求されますので、なるべく相続税に強い税理士にご依頼されることをお勧め致します。
なるほど
ありがとうございます
よくわかりました
相続税については税理士さんに相談する事にします

お役に立てて何よりです。
また相続税のことで、お困りのことがありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年07月23日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。