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生前贈与にて、贈与税他について

親から子供に、宅地を生前贈与を考えています。宅地評価額が2000万円の場合、贈与税はいくら納めないといけませんか。また、相続税もいくら納める事になるのでしゃうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 (2,000万円-110万円)×45%-265万円=585.5万円が贈与税になります。

国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm


 相続時精算課税制度を利用する場合、2,500万円まで贈与時は贈与税が無税となりますが、親御様に相続が発生したときに、その宅地を贈与時の価額でお子様が相続により取得したものとみなされて、相続税が課税されます。
 また、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与の計算には戻れませんので、相続税対策が非常にやりにくくなります。その親御様の相続について、相続税が課税される事が見込まれるなら、あまりお勧めはできない制度です。
 なお、相続税は被相続人の課税遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を、各相続人等が財産を取得した割合で負担しますので、ご質問に記載の情報からはお子様にどの程度の相続税の負担がでるかは分かりません。

国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

国税庁HP: 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

本投稿は、2021年07月27日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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