住宅取得資金贈与の非課税特例について
住宅取得資金贈与の非課税特例は現時点で2021年12月31日までとなっていますが、
・新築物件で建物が未完成
・不動産会社との売買契約締結日が2021年12月15日
・完成・引渡しが2023年2月
・親からの贈与が2023年1月
であった場合、この特例は適用されるのでしょうか?
「契約締結日」が売買契約なのか、親との譲渡契約なのか、という点が分からずにいます。
税理士の回答

措置法が延長されなければ、贈与が今年中でないと住宅取得等資金の非課税は使えません。
また、原則、贈与年の翌年3月15日までに居住しているか、遅くとも翌年の12月31日までに居住していなければなりません。
したがって、ご相談者様の場合、現行法令上では住宅取得等資金の非課税の適用ができません。
なお、ご質問事項以外の論点は考慮しておりませんので、予めご了承ください。
国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
分かりやすく教えていただき有難うございました!
本投稿は、2021年08月03日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。