同棲時代の生活費清算に伴う贈与税について
約1年同棲を経て結婚したのですが、同棲期間に発生した生活費や結婚資金は一旦夫が支払っていました。
今回夫婦間の共有口座を設けるにあたり、過去分を清算(妻が半額夫に返却)することとなりました。
内容としては以下3点あるのですが、これらは贈与税が発生するものでしょうか?
・結婚資金実費(約100万)⇒50万夫に返却
・家購入にあたる諸費用(約200万)⇒100万夫に返却
※家の名義(ローン契約者)は夫のみ。
・生活費(約300万)⇒150万夫に返却
※同棲開始より家計簿をつけており、合計額を算出。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
生活費などの精算ですので、実費だと考えます。
贈与の心配はしないでよいと考えます。
本投稿は、2021年08月12日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。