不動産 財産分与 法人名義
主人の不倫が原因で離婚予定です。
子供を3人連れての離婚です。
不倫の慰謝料として所有しているマンション1室、財産分与として現在住んでいる一軒家の名義を頂く事になりました。
子育ての手当てを今までは全く受けられなかった事もあり、今後は不動産の利益を法人化して私の収入とせず、運用していこうと思っています。
慰謝料、離婚による財産分与は非課税と聞きますが、私が代表の合同会社に名義を移す場合でも贈与税は非課税となりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
財産分与までは非課税ですが、それ以降は法人への移行の仕方にもよりますが課税関係が生じる可能性はあります。その前にマンション1室で法人化するのは正直どうかと思いますが・・・
子供3人の扶養もありますし、賃貸にして個人所得としても問題はないのではないでしょうか。
私が代表の合同会社に名義を移す場合でも贈与税は非課税となりますでしょうか。
→無償で名義変更するということであれば、貴方が代表の合同会社でも法人と個人は別人格で、特に同族会社の役員と会社間では、個人は法人に時価で譲渡したものとして譲渡所得として所得税が課され、法人は無償で資産を譲り受けたものとして受贈益となり法人税が課されます。
ご回答ありがとうございます。
現在も私名義の不動産収入があり、今後、マンションと自宅一軒家も賃貸出そうと考えており、私の月給と合算するよりはここで法人化した方が良いのではと考えました。
まずは私名義への変更が必要ということですので、このまま個人所有での名義変更を行いたいと思います。
お忙しい中御返答頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年08月12日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。