役員借入金の贈与
代表取締役の引退に伴い、赤の他人の従業員が役員登記して代表取締役に就任する予定です。今現在、役員借入金が5000万円程ありまして、幾らかを後任の従業員に贈与したいと思っております。そこで質問ですが、赤の他人の従業員に110万円の贈与は可能でしょうか。また役員就任前に贈与してもよろしいでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご相談者様から見た会社への貸付金債権を、後任の方に贈与したいということですね。
貸付金債権を贈与するのは自由です。金額に上限もありません。
ただし、受贈者の方が歴年110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税が課税されます。
本投稿は、2021年08月20日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。