タンス貯金について
高校生の3年間、アルバイトで手渡しや、振り込みの際も全部引き出し、缶お札貯金箱に詰めていました。
また、お年玉やおこづかいも含めて、200万
程度溜まりました。
卒業後はデビットカードを使用する為に50万ほど預けました。
その後もアルバイトで振り込まれ、使ったら彼氏から貰ったお小遣いを預けたりして常に銀行に50万程度あるようにしていたので、
手元にまだ150万以上あります。
贈与税対象の110万を超えていないのですが、履歴がごちゃごちゃしていて、証明する事ができません。
高校生の時に貯めた分を一気に振り込んでしまうと調査対象になってしまうでしょうか?
税理士の回答

高校生の時に貯めた分を一気に振り込んでしまうと調査対象になってしまうでしょうか?
→税務署は個人の預金移動を常に把握はしていません。
税務署が預金履歴を確認するには、金融機関に照会をしています。
相続税の税務調査の対象案件について、被相続人をはじめ、配偶者、子や孫などの家族の取引履歴を取得し、生前贈与や名義財産などの審査をしています。
したがって、ご相談者様がご自身の現金を口座に入金したからといって、税務調査はきません。
何かあった時に証明できるようにしないと不安だったのですが 、
一般的にはそこまでする必要は全くないのですか?
楽天証券を開設し、税務署調査があるとの事なのですが大丈夫でしょうか?

何かあった時に証明できるようにしないと不安だったのですが 、
一般的にはそこまでする必要は全くないのですか?
→相続税や贈与税は申告納税制度です。税務署が決定処分(ざっくり言うと税務署側が納税額を決める処分)をするには、税務署側に立証責任があります。
調査官は立証できないと考えている場合、納税者に自主的に申告するよう促してくるでしょう。
しかし、事実として申告する必要がないなら、調査官が何と言ってこようと申告する必要などありません。
とはいえ、贈与契約書など証拠書類を準備できるなら、しておくに越したことはないでしょう。余計な揉め事が減ります。
楽天証券を開設し、税務署調査があるとの事なのですが大丈夫でしょうか?
→まず何の調査と通知が来ているのですか?
何の税目のお話をされているのか分かりかねますので、ご質問の文面から想定し、相続贈与に焦点を当てて話をしております。
本投稿は、2021年08月20日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。