贈与税について
父、祖父、パパ、彼氏などから食費、通学費などをちょこちょこもらっていました。
10月から一人暮らしの予定で、パパから家賃と生活費を出してあげると言われているので、
110万を超える可能性もあるので記録をしておこうと思っています。
その間父からの生活費の援助もあるかと思います。
①パパから援助ー(父からの生活費+110万)
で申請で大丈夫でしょうか?
②申請した場合、パパや父や祖父などそれぞれにいくら払ったか確認されるのでしょうか?
③決まった額を貰うわけではなく、家電や教材を買う時に貰いすぐ使ったりするので、だれからいくらかと細かく記録が難しいかもしれないです。
貰う人にくれた額を記録するように言ったりしなくてはいけないのでしょうか?
④どうやって色分けをしたら良いかアドバイスがあればお願い致します。
税理士の回答

①パパから援助ー(父からの生活費+110万)
で申請で大丈夫でしょうか?
→パパというのは、いわゆるパパ活の相手方のことですね。
扶養義務者相互間における生活費の贈与は非課税ですので、お父様やお祖父様から援助してもらう生活費について、贈与税の申告は必要ありません。
なお、お父様やお祖父様からもらう贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られ、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
つまり、ご相談者様が申告すべき贈与は、パパ活でもらった財産となります。
この場合の贈与税の計算の仕方は、「(パパ活でもらった財産 - 110万円)×贈与税率 - 控除額」となります。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
②申請した場合、パパや父や祖父などそれぞれにいくら払ったか確認されるのでしょうか?
→調査対象にならなければ確認されません。可能性としてはかなり低いと考えます。
③決まった額を貰うわけではなく、家電や教材を買う時に貰いすぐ使ったりするので、だれからいくらかと細かく記録が難しいかもしれないです。
貰う人にくれた額を記録するように言ったりしなくてはいけないのでしょうか?
→少なくともパパ活でもらった財産についつは、贈与税の課税対象になりますので、それだけでもしっかり記録されてください。
贈与税の納税義務者は、贈与をしてもらった側になります。逐一記録するのは大変かもしれませんが、頑張りましょう。
長文のご対応、ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月20日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。