祖父から孫である特定障害者への土地の贈与について
住宅の購入を考えている者です。
住宅の建設にかかわり、主人の祖父の土地を継ぐ関係で一部の土地を分筆して頂くことになりました。
祖父からは今後確実に土地を所有する為に名義変更して生前贈与した方が良いのではないかと言われております。
ただし現金ではなく土地の贈与の為、贈与の非課税枠は使用できず贈与税が高額になると思われる為、名義は祖父のままにした方が良いか検討中です。
祖父の相続人である主人の父、叔父、叔母からは住宅の建設に関しては承諾を頂いております。
また調べていく中で特定障害者への贈与税が3000万まで非課税になる可能性がある事を知りました。こちらの制度は土地の贈与に関して対象になるか教えて頂きたいです。
また他に節税となる方法があればご教授頂きたいです。
※主人は結婚を機に主治医の先生から精神障害者保健福祉手帳の申請を勧められ、現在申請中です。(今まではご両親の意向で断っていたそうです。)
今も通院中で通院歴は15年以上です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

3,000万円の贈与税非課税の制度は、ご相談者様の夫を受益者、祖父を委託者とする信託契約の締結によって利用できる制度になります。
ただし、土地のみの信託による贈与は対象外で、金銭や有価証券などと「共に」信託を設定する必要があります。
対象土地についてこの制度の活用がベストの選択かどうかは、祖父や父母の資産状況全体を把握し、どのような資産承継プランを志向するかによっても変化する可能性があります。
単に遺言等によって遺贈することで足りるケースもあるかも知れません。
養子縁組の可能性も否定しきれません。
相続時精算課税制度の活用も検討の余地があります。
これらの資産承継プランは、他の推定相続人に対して影響を及ぼすため、遺留分に配慮する必要があります。
このように、注意する点は多岐にわたります。
相続に詳しい専門家に直接相談されることを推奨します。
早急にご回答頂きありがとうございます。
複雑なようですので改めて専門の方へ直接ご相談させて頂きたいと思います。
本投稿は、2021年08月21日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。