子ども名義の定期預金
祖父母親戚から頂いた子どもへの祝金や学費に充てるようにと貰ったお金をその都度現金で保管していたのが300万円貯まったので、10年前に子ども名義の定期預金に預けました。
その通帳は総合口座で、子どもが成人してからは本人が給与振込などに使用しています。
印鑑等も本人のものに変更しています。
定期預金のお金についても本人が必要時に使わせたいのですが、その場合は贈与税がかかるのでしょうか?
本人はその預金は自分のお祝いに頂いたお金だという認識をしていますが、お祝い金なので贈与に関する文書は何も取り交わしていません。
もし、贈与税がかかる場合には対策を教えて頂けるとありがたいです。
税理士の回答

竹中公剛
10年前のことです。贈与税の件は、問題になりません。
また、祝い金です。贈与ではないと考えます。
学費の残ったものは、贈与になりますが・・・10年前のことです。
給与振込にも使っています。本人が管理しています。
現金でまとめて定期預金にしていたり、贈与契約書もなかったりで何の証明もないため、子どもが成人して通帳を渡した時に名義預金とみなされ、贈与税がかかるかと心配しましたが、問題ないとのことで安心しました。
ありがとうございました。

竹中公剛
その通帳は総合口座で、子どもが成人してからは本人が給与振込などに使用しています。
印鑑等も本人のものに変更しています。
最初に記載があります。もう本人が管理しているのですよね。
「子どもが成人して通帳を渡した時に名義預金とみなされ、贈与税がかかるかと心配しましたが、」
ここの記載が、上記と矛盾するのですが・・・
この記載だと、今時点が名義預金になります。
文章が上手く表現できず申し訳ありません。
定期預金に預けた時は親が口座管理していました。既に成人していて通帳は渡しています。印鑑、暗証番号も変更して、口座管理も現在は本人がしています。成人後の現在、本人管理なら未成年の時に預けた定期預金の分も名義預金にはなりませんか?
何度も質問いたしましてすみません。ご回答頂けたらありがたいです。

竹中公剛
いま、本人が管理しているので、問題はないと考えてください。
未成年の時の、祝い金は、名義預金ではありません。
教育費の残りは、贈与ですが・・・時効です。
安心ください。
本投稿は、2021年09月07日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。