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貯蓄目的で 毎月夫の給料からお金を預り  妻名義で貯金しました(総額1000万円超)

入籍前から何年か夫と同居をしており、給料は夫が自分で管理していました。夫はかなりの浪費家で殆んど貯蓄がないのは想像がつきました。そこで毎月夫の給料から私がお金を預かって貯金することにしました。 ただ 夫の名義では 夫が預金を引出すことができると思い 、通帳を毎月夫に見せるという前提で、私の名義にすることに、渋々承諾して貰いました。生活費が不足して夫と相談の上で2回預金を 引き出したことがありますが 、それ以外には使っていません。

その間に入籍し夫も浪費を控えるようになると、逆に私に万一のことがあった場合 夫が自分のそのお金を引出せなくなるのではないかと心配になり、そろそろお金を夫名義に戻そうと話していました。
ところが 最近それが贈与 になるかもしれないということを知り不安になっています。 貯蓄のために名義を変えて預かっていたつもりでした。

他の方の相談で、 双方に「あげた、貰った」という認識がなければ贈与にはならないという回答をいくつか拝見しました。 我が家のケースでも贈与にはならないでしょうか ?お金を夫名義に戻しても、2度贈与したことにならないでしょうか?

長文で申し訳ありませんが、 よろしくお願いいたします。 

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様の場合、ご主人のお金をご相談者様が預かっている状態ですから、それをご主人に返金しても贈与税は課税されません。
贈与ではないので、2度贈与したことにもなりません。

早々にご回答ありがとうございました。
安心いたしました。

本投稿は、2021年09月10日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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