父母の実家を二世帯住宅にするリフォーム
今回、父親と二世帯で住む事になり実家のリフォームをします、リフォーム代金は住宅ローンにて息子が払う事になっています!ここで銀行にて持ち分を持たないと住宅ローンも借りる事が出来ないと言う事と父親名義の土地と建物の為、リフォームするリフォーム代金が贈与にあたると言う事で建物のみ父親からの贈与の形で名義変更を行いました。これを相続時精算課税をつかい贈与税がかからない形にしようと思います。今は、土地が父親、建物が息子名義となっています、このままリフォームするにあたり、土地は相続時でいいのか?他に税金がかかるのか?土地の名義が父の為、二世帯で住むうえで建物が息子名義だと税金問題がありますか?
税理士の回答

安島秀樹
いま土地の贈与を受けて精算課税を使うこともできるのですが、そうしたほうがいいのかよくないのかは、これからの土地の価格しだいなのでだれにも分かりません。 いま確実にあなたのものにしたいということでなければ、相続のときまで土地を無償で借りているということでいいのではないですか。土地と建物の名義が違うのはなにも問題ないと思います。
早速の対応ありがとうございます。この形で、リフォームを進めて行きたいと思いますが問題ありませんでしょうか?自分名義の建物となったからリフォーム時の贈与税もかからない、その他の税金も大きくはかからないと言う認識でいいでしょうか?

安島秀樹
はい そのとおりです。リフォームなので固定資産税も上がらないと思います。心配ないです。
迅速に対応していただきありがとうございます。わからない事の為、心配でしたが解消されました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月12日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。