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母の預金を自分の口座に移動させたら贈与税が発生?一旦返して相続時精算課税にすることはできますか?

17 年前より高齢の母を引き取り同居をしています。母には2000万円程の預金がありましたが、次第に自分では管理ができなくなり、全て私に譲ると言って通帳を任されました。
10年前には800万円の相続時精算課税制度の申告をし、残りの預金もちょこちょこと金利の良い私の口座へ移動させていました。ですが最近になって、この預金の移動には贈与税や加算税がかかるのではと心配になってきました。
預金は丸々残っているので、全額母に返し、その後改めてニ度目の相続時精算加算税制度を利用しても良いものでしょうか? ちなみにお金の移動をさせていたのはほとんどが6年以上前です。贈与になるとしても時効になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 10年前に800万円だけを相続時精算課税制度の選択をして申告をされたのはなぜでしょうか?
 その2,000万円ほどの預金について、「全て私に譲ると言って通帳を任されました。」←この時に贈与してもらったのではないということでしょうか?
 お母様はあげるつもりでも、ご相談者様は貰った認識ではなかったということでしょうか?
 「任されました。」という表現、預金が丸々残っているということから、ご相談者様にもらった認識はないようにお見受け致します。
 また、「通帳を任されました。」ということですが、キャッシュカードや印鑑もご相談者様がこの時から管理されていたのでしょうか?
 贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」のお互いの合意があって成立します。
 つまり、お母様はあげたつもりあっても、ご相談者様に貰った認識がなければ、贈与は成立しないということです。
 仮に贈与が成立していない状態ですと、ご相談者様の預金に移してしまった分はお母様の「預け金」になると考えます。
 まずは、ご相談者様名義の預金口座に移してしまったものも含めて、誰のものなのかを整理されてください。
 贈与であったのか、それとも贈与は成立していないのかも、ご質問の文面のみでは判断できない状況ですので、どう対応すべきかお答えするのが難しいです。

 しかしながら、相続時精算課税制度の選択をして贈与税の申告をした800万円については、申告をしてしまっていますので、そちらは相続時精算課税適用財産として、お母様の相続時には相続税の申告をするという対応にするのが、よろしいかと考えます。

わかりづらい説明ですみません。
一度にすべて相続時精算課税の申告をしなかったのは特に意味はなく、一つの口座を解約したので、その分をまずは申告しておこうと思ったからです。
通帳と印鑑、カードは私が管理しており、お互いに贈与の認識はありました。このときに一筆残しておけばよかったと後悔しています。今から母に「すべての財産は○年△月×日に○○に贈与した」と書いてもらうのではダメでしょうか?
預金が丸々残っていると言っても、家の生活費の預金と一緒に入っているので、手付かずで残してあるわけではありません。(全額返せるだけのお金の余裕はあるという意味です)
母の預け金とされてしまうと、相続時に相続税がかかってしまうのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

そういうことでしたら、その2,000万円ほどの預金口座の通帳等を渡された時に贈与が成立していると考えます。
贈与があったのは今から17年前のことで、贈与税は6年で時効になりますので、今から申告する必要も、お母様にお金を戻す必要もありません。
また、ご相談者様のものですので、お母様の相続財産にもなりません。
なお、17年前のことについて確認書等の書類を作成するというのは、年数があまりにも経過していますので、余計に怪しさを感じてしまいます…
過去の贈与税の申告とも辻褄が合いません。
個人的には作成しなくてもいいと思います。

実際に預金の移動を始めたのは10年前からで、時効前のものも少しありますが、大部分は時効のようで安心しました。
お忙しいところ、すぐにお返事を頂けて大変感謝しております。今夜は久しぶりによく眠れそうです。ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月12日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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