[贈与税]住宅取得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅取得について

定期預金を贈与税がかからないようにして、住宅取得資金に当てたいです。

今年の6月に住宅取得の契約をし、その資金の一部を親からもらった定期預金を使って払おうと思っています。この定期預金通帳を私が持つようになったのは今年の夏です。

その定期預金は、私が小さい頃から親がためていたもので、現在300万円ほど入っています。紐付けされている口座は、私名義の普通預金で、これは大学生になる前に親が作ってくれたものになります。この普通預金口座は今、私が使用しています。

この定期預金を住宅取得のための非課税贈与として使いたい場合、どのような手続きが必要でしょうか。定期預金の名義は私の名前ですが、自分の意思で解約したり、使用したことはありません。

また住宅についても、来年の2月に入居予定です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けるには、来年の2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告が必要です。

令和3年分はまだありませんので、令和2年分のものですが、下記URLから住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けるための添付書類等をご確認ください。

住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表(新築・取得用)
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r02/05.pdf

ありがとうございます。
追加で質問なのですが、
・定期を解約していない金額が110万円以内
・それ以外の定期を解約して、紐付けされている口座に入金、住宅取得に全額使用
・確定申告時には住宅取得に使用した分のみ書類に記載
という形でいこうかと思っています。

通帳をもらったことで贈与税がかかりそうな気がするのですが、
これなら贈与税はかかりませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様がその通帳をもらった時が贈与された時です。
住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けるには、その贈与してもらった住宅取得等資金をすべて住宅購入の資金に充てられていることが要件です。

住宅購入の資金に充てなければ、贈与税が課税されますが、住宅取得等資金贈与の非課税とは別に、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、その範囲であれば、贈与税の負担はでません。

国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

早急のお返事、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2021年09月12日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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