妻の口座への振り込みが贈与にならない方法ありますか?
27年前に私名義の家を建てる際に妻より借金をしました。(借用書はありません)
その後、給与・賞与から金額を決めずに生活費に余裕が有る時のみ返却しました。
(返金の記録はありません。また、大半は子供の学費等で返却できませんでした。)
昨年定年となり、贈与になると知らずに残金をまとめて妻の銀行口座に振り込んでしまいました。
・贈与税を払わなければならないのでしょうか?
・今から妻の口座に振り込んだ金額を自分の口座に戻せば贈与にならないのでしょうか?
・27年前の借用金額:約1200万円
・妻の口座への振込日:2021/1月
・振込額:約700万円
よろしくご教示お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
問題は税務署だけです。
説明を求められた時には、そのことを丁寧に、説明してください。
納得いただいてください。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
ご回答から察するに、「贈与になるかならないかは税務署または担当者の裁量による」と解釈してよろしいでしょうか?
ご連絡よろしくお願いいたします。

竹中公剛
「贈与になるかならないかは税務署または担当者の裁量による」と解釈してよろしいでしょうか?
最終的には、法律と・判例によります。さらには、裁判所の判決によります。
裁判になった時には、こちらが贈与でない旨の、立証が必要になります。
そのための証拠を集めてください。
遅くなり申し訳ありません。
ご教示いただいた内容を基に資料を探してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月21日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。