[贈与税]おしどり贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. おしどり贈与について

おしどり贈与について

おしどり贈与についてお尋ねします。
現在、私と妻の2人で、私名義のマンションに住んでいます。(結婚20年以上)
今住んでいるマンションが古く、不便になったため、来年、妻の資金で妻名義のマンションを購入し、引っ越す予定です。
引っ越し後、現在住んでいる私名義のマンションは売却します。
そこで質問ですが、すでに全額妻の資金でマンションを購入済ですが、現在住んでいるマンションの売却代金(1500万円位)を、妻におしどり贈与として贈与することはできますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の要件として、「配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産を取得するための金銭であること」、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」とあります。
つまり、贈与を受けた金銭で自宅を購入する必要があり、ご相談者様の場合、既に奥様がマンションを購入してしまっておりますから、これからする贈与について贈与税の配偶者控除の適用はできないと考えます。

 金銭が贈与された場合に「2000万円の贈与税の配偶者控除」を適用するためには、「居住用不動産を取得するための金銭であること」の要件があります。この要件を満たすためには、金銭の贈与を受けた配偶者の方がその金銭でその配偶者の居住用不動産を取得することが必要です。
 ご相談の内容では、配偶者の方は既に居住用不動産を保有しており、売却代金は居住用不動産の取得代金には充てられないようですので、配偶者控除の適用はできないものと考えられます。

分かりやすい説明を頂きありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2021年09月24日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,234