アメリカの孫への教育資金贈与について
父親が相続税対策として、アメリカの孫(カリフォリニア州在住の私の兄の子供)へ教育資金贈与(教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を利用)を考えています。兄は、子供がアメリカの大学へ入学したら、アメリカの奨学金を取得させたいと考えていて、教育資金贈与を受けると奨学金が取れなくなってしまうので、贈与をしないでほしいとの希望です。
相続税を減らすため教育資金贈与を利用したいのですが、アメリカの奨学金制度がネックになっています。この教育資金贈与はあきらめるべきでしょうか。
アメリカの教育制度等も関わるので難しい内容の質問で恐縮でございます。お分かりになる凄腕の先生がいらっしゃいましたらご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
大学が難しいと言っているのであれば難しいとしか言いようがないのではないでしょうか。
他の方法で相続税対策するしかないかなと思っております。
どうしてもというのであればなにがダメかという要件をまず洗い出してそこを潜り抜けるのがいいと思いますが。。。結局たどり着くところはお金あるところは奨学金はダメですというところだけなきはします。
奨学金は無償?有償?になるのでしょうか?そことのメリットの比較衡量になる気はします。
後は、あまりよくない進言をしている気がしますが審査が通ってから振り込むとかですかね(それが可能な入出金フローになっているかわかりませんが)。
どう考えていくべきか、的確な回答をいただきました。ありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年09月24日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。