新築マンション購入時にリフォームする場合の住宅取得等資金の贈与非課税について
お世話になります。
新築マンションを購入予定ですが、完成済み物件のため入居時にリフォームもしようと考えております。
その際に両親から資金援助を受ける予定です。
このような場合の住宅取得等資金の贈与非課税について、以下2点質問させていただきたく存じます。
なお物件の床面積は70平米、金額は大まかに物件が7000万、リフォームが500万、贈与が1000万です。
また物件の契約や入居等は来年になりますが、今年と同条件と仮定してお答えいただけますと幸いです。
①そもそもこのようなリフォームは贈与非課税の対象でしょうか?
(特に国税庁タックスアンサーの「自己が所有し、かつ居住している家屋」という表現が気になっております。リフォームは物件引渡し後に実施し、完了後に入居する予定です。)
②今回のリフォームが非課税の対象である場合、住宅取得代金とリフォーム代金で贈与非課税の併用は可能でしょうか?
非課税贈与の1000万円をリフォーム代として500万、住宅取得代の一部として500万(残りの物件費用6500万は住宅ローン)、というように分配できればベストだと考えております。
以上、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
リフォームの場合の非課税は、所有し居住している家屋に対するものに限られます。
なお、来年の3月15日までに取得して住むのであれば、現在の制度の適用が可能です。(年内に贈与を受けて、申告も来年の3月15日まで。)
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月25日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。