[贈与税]住宅資金贈与の条件について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅資金贈与の条件について

住宅資金贈与の条件として、
「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。」
とありますが、実際には、3月15日までに「棟上げ」まで完了していれば良いということがわかりました。
しかし、現在契約しているハウスメーカーから、工事が立て込んでいるために、
工事の目安は「3月着工、4月上棟」の予定といわれました。
この場合、非課税の条件には当てはまらないのでしょうか。
または、何か書面でその後居住することが証明できれば、この制度を使うことが出来るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  住宅の取得期限については災害に関連して、次の特例が設けられていますのでこれに該当すれば、延長がみとめられます。
  住宅用の家屋の新築等をする人が、災害に基因するやむを得ない事情により、その家屋の新築等が取得期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までにできなかったとき又はその家屋に居住期限(贈与を受けた年の翌年12月31日)までに居住できなかったときには、それぞれの期限が1年延長され、住宅取得の際の贈与税の特例の適用を受けることができます。
 新型コロナウイルス感染症に関しては、例えば、緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が施行できず工期が延長される場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた自己の責めに帰さない事由については、「災害に基因するやむを得ない事情」に該当するものと認められます。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.8007 4の(2)の②

ありがとうございます。
海外で建築資材を作っているため、遅れの原因はコロナの影響が大きいようなのですが、それを証明する書類などは必要なのでしょうか。

 証明書の提出は求められていいないようですが、問い合わせ等があった場合に備えて業者さんから遅延通知等がされた時の書面等を保存しておかれたらよろしいかと思います。

わかりました。
ご回答いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2021年09月27日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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