夫の資金から妻が作った子供名義の預金
妻が夫の入院中に子供名義の預金口座を作り、そこに夫の口座から出金した現金を入金した場合、この子供名義の預金は夫の名義預金になるのでしょうか?妻の名義預金になるのでしょうか? 夫も子供もこの子供名義の口座のことは知りません。
税理士の回答

実質的に夫の財産ですので、夫の名義預金となります。
ご夫婦とはいえ、夫の預金を無断で引き出してはいけませんので、ご主人には資金を子供名義の預金口座に移されたことを、ご説明してくださいね。
ありがとうございます。
翌年、妻が妻の口座から110万を出金し、現金でその子供の口座に入金しています。(出入金日が同じ日なのでそう考えました)
夫の相続税申告で、この場合どのように申告すれば良いでしょうか?
生活費等は全て夫の口座から数か月分まとめて50万づつ出金が多いので、これも夫の口座からの子供名義の口座への入金で、たまたま妻の口座からの出金日と同じだったとの解釈も可能でしょうか?(実際そうかもしれないです)よろしくお願いいたします。

では、その110万円についてはご相談者様のものですので、ご主人の生前にお子様名義の預金からご自身の預金に戻しておいていただくか、現状でご主人に相続が発生してしまった場合は、そのお子様名義の預金の残高から、110万円は奥様の固有財産として差し引けばいいと考えます。
早々のお返事ありがとうございます。
きちんと分けるということですね。
相続が発生しています。
残高証明書の余白に110万は妻の固有財産と書き(ボールペンで書き込んで良いものですか?)、
申告書には110万を引いた金額で良いのでしょうか?
お忙しいところすみませんが よろしくお願いします。

残高証明書に直接書き込むよりは、110万円はご相談者様のものであることの説明文書を作成し、その根拠となるご相談者様からお子様名義の預金に資金を移されたときの通帳のコピーを添付するのがよろしいかと考えます。
申告書には110万円を差し引いた金額を記入すればいいでしょう。
丁寧に教えて下さりありがとうございました。
本投稿は、2021年10月02日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。