定期預金を子供の名義から親の名義にすると贈与税がかかるのか
贈与税についてご質問
現在就職して実家をででいるのですが、少し前に銀行から電話があり地元の銀行に私名義で親が定期預金を預けているものを親の名義へ変更したいといっているのことでした。
私はそのような預金があることも知らず、特に必要なかったことと、親も私の名義を使っているだけとの事でしたのでそのまま親の名義に変更して貰いました。
また、印鑑の管理や預金の管理等は全て親がやっていました。
預金がいくらあるかは分かりませんが、このように子供の定期預金を親の名義に変更した場合は親に贈与税がかかるのでしょうか?
ふと疑問に思ったので、質問させていただきました。
税理士の回答

ご質問のケースの場合、「贈与」行為はなく、贈与税は課税されませんので、ご安心ください。
ご丁寧にありがとうございました。
気になっていたので、安心しました。
本投稿は、2021年10月07日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。