[贈与税]山林の相続税評価額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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山林の相続税評価額について

山林の名義を変更しました。贈与税の対処となると思いますが、山林の贈与税評価額は相続税評価額と同じでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。ご相談者様のご認識のとおり、贈与税の計算上、贈与により取得した財産の価額は、相続税評価額によります。

ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2021年10月10日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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