暦年贈与について
主人から私(妻)に、また主人から子供(1人)に暦年贈与をしております。
110万はいかず、毎年金額も時期もまちまちです。
ただ、30年近く前などの贈与もあり、現金だったりして通帳がありません。
相続の折、私(妻)や子供のお金とされず、贈与税が課されるのではと、心配になりました。まだまだ主人は相続の発生するような年齢ではありませんが、贈与税の支払いの時効のようなものはあるのですか?
姉が嫁ぎ先で10年まえにもらった住宅資金の贈与税は払わなくていいと
いっておりました。
記録のない暦年贈与の時効はあるのでしょうか。
また、書類を作成すればよいなどアドバイスよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与税の時効は6年(隠蔽仮装などがあった場合には7年)です。
贈与税は受取る側に年間110万円の基礎控除があり、基礎控除以下の場合は申告不要です。
贈与税の申告をしていないからといって、過去に贈与した財産が、ご主人の遺産にはなりません。これは事実関係で判定いたしますので、贈与契約書や通帳がないからといって、直ちに贈与ではないと判断されるものではありません。
しかし、万が一のために、なるべく贈与契約書を作成していただいたり、通帳に贈与であることのメモをしておくなどの記録を残すことを、お勧めは致します。
ご回答ありがとうございます。
贈与契約書の書き方を調べたり、通帳を見直してみます。
本投稿は、2021年10月11日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。