社会人の大学院費用に対する親からの助成金について
親から社会人の大学院費用は贈与にはならないのでしょうか?
社会人の大学院に2年半前から通学しており(3年で卒業予定)、毎年110万ぐらいづつ大学院に支払いました。(トータル330万円)
教育給付金が120万円トータルででで2年目40万円、3年目の途中で40万円もらい、のこり40万円が卒業したらもらえます。。
すでに大学院には330万円ぐらい支払っているのですが、過年度遡って、親から330万もらったら贈与の対象になってしまうのでしょうか?教育給付金を差し引いた金額なら可能でしょうか?そもそも過去分は対象外になるのでしょうか?
親からこの大学院の分を贈与無しで貰いたいと思ってます。(通常の110万円の非課税込みで)
税理士の回答

贈与税の非課税となる扶養義務者から贈与された教育費は、必要な都度直接充てるためのものに限られます。
したがって、過去にご相談者様が支払った教育費相当額を、親御様から贈与してもらった場合、贈与税の非課税には該当しないと考えます。
なお、他に受ける贈与はないとして、330万円に対する贈与税は23万円です。
贈与税の負担を出したくないのであれば、贈与契約書は作成せずに、年を分けて贈与を受けられてはいかがでしょうか。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
国税庁HP: 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
本投稿は、2021年10月11日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。