税理士ドットコム - [贈与税]保険金を教育費に使った場合について - 扶養義務者(親御様)からの教育費の贈与は非課税で...
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保険金を教育費に使った場合について

学生です。
両親が契約し受取人も両親の学資保険等保険において保険金を子の教育費に使用した場合
、子は贈与税を負担することになるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養義務者(親御様)からの教育費の贈与は非課税ですので、課税されません。

本投稿は、2021年10月12日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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