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贈与税になりますか

母が他界し、父に保険金1500万円入りました。お金を使いすぎるところがあり、800万円私(長女)の口座に移し、私が管理しています。貰ったわけではありません。贈与税の対象になりますか?

父が死亡保険金を確定申告で申告してないため、早めに税務局に行こうと思っています。その時に突っ込まれたらと思い質問しました。

故意に隠してた訳ではなく、本当に知らなかったので早めに行こうと思っています。

ちなみにどのくらいのペナルティになるのでしょうか?保険金を受け取ったのは平成29年です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その800万円について、贈与を受けたのではなく預かっているだけでしたら、贈与は成立していませんので、贈与税は課税されません。

本投稿は、2021年10月15日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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