贈与税になりますか
母が他界し、父に保険金1500万円入りました。お金を使いすぎるところがあり、800万円私(長女)の口座に移し、私が管理しています。貰ったわけではありません。贈与税の対象になりますか?
父が死亡保険金を確定申告で申告してないため、早めに税務局に行こうと思っています。その時に突っ込まれたらと思い質問しました。
故意に隠してた訳ではなく、本当に知らなかったので早めに行こうと思っています。
ちなみにどのくらいのペナルティになるのでしょうか?保険金を受け取ったのは平成29年です。
税理士の回答

その800万円について、贈与を受けたのではなく預かっているだけでしたら、贈与は成立していませんので、贈与税は課税されません。
本投稿は、2021年10月15日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。