贈与税における自分の収入と生活費の関係
贈与税について質問があります。
被扶養者が、自分の収入(年100万未満)があるにも関わらず家族の収入(同居や仕送り等)で衣食住を満たしている。そして自分の収入を娯楽や旅行、貯金などに費やしていた場合です。
この場合自分の収入は本来生活費に費やされるべきだったとして贈与税の課税対象になる経済的利益を得たことになるのでしょうか?
税理士の回答

扶養義務者から生活費として必要な都度贈与され、直接生活費に充てられているのであれば、贈与税は非課税です。
「自分の収入は本来生活費に費やされるべきだった」というような考え方はしません。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
つまり受け取る側の貯金額や収入は完全に自活出来るほどで無ければ関係無い。あくまで贈与された金額が直接生活費に充てられていれば問題ないということなのでしょうか?
追加の質問をしても宜しいでしょうか?
1 例えば「直接生活費に充てる」場合現金を直に手渡しされるのではなく、家族が購入した食材や惣菜を食べる、一緒に外食に行く、光熱費等、教育費等の負担のように間接的な贈与の場合は当てはまらないのでしょうか?
2 受け取った時期と使用する時期の間は多少空いていても許容されるのでしょうか?
例 1か月分の生活費をまとめて貰う、
1週間前に家族が購入した冷凍食品を食べる等
3 生活をする上でいつもは家族からの生活費を支払いに充てていたが、今月は自分の収入で支払ったといった状況の場合です。この場合でもあくまで贈与が生活費に充てられているかだけで考えるということなのでしょうか?

つまり受け取る側の貯金額や収入は完全に自活出来るほどで無ければ関係無い。あくまで贈与された金額が直接生活費に充てられていれば問題ないということなのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。
1 例えば「直接生活費に充てる」場合現金を直に手渡しされるのではなく、家族が購入した食材や惣菜を食べる、一緒に外食に行く、光熱費等、教育費等の負担のように間接的な贈与の場合は当てはまらないのでしょうか?
→「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのもの」とされております。
「財産」という表現から金銭のみに限り非課税とするものではないと考えます。
2 受け取った時期と使用する時期の間は多少空いていても許容されるのでしょうか?
例 1か月分の生活費をまとめて貰う、
1週間前に家族が購入した冷凍食品を食べる等
→例示程度の期間は許容されます。
仮に認められないと考えてみてください。多くの方(特に未成年者のほとんど)が毎年贈与税の申告が必要となり、課税実務は破綻するでしょう。
3 生活をする上でいつもは家族からの生活費を支払いに充てていたが、今月は自分の収入で支払ったといった状況の場合です。この場合でもあくまで贈与が生活費に充てられているかだけで考えるということなのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。
4 与えられた金額と使った金額が一致している必要は無いのでしょうか?
例えば ある日の食費で1000円渡されて200円余った場合に翌日以降の生活費に回すなどです。

4 与えられた金額と使った金額が一致している必要は無いのでしょうか?
例えば ある日の食費で1000円渡されて200円余った場合に翌日以降の生活費に回すなどです。
→問題ありません。
そこまで気にしていると精神が病みますよ。
本投稿は、2021年10月17日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。