住宅ローン借り換え時、連帯債務者への贈与税が発生するのか?
金融公庫から住宅ローンでの借り換えに変更したいと考えています。
公庫で組んだとき下記の経緯があります。
①当時婚約者だった妻を連帯債務者とし公庫に申し込んだ。
②結婚する前に妻は退職(収入0)
③籍を入れた後、支払い開始
④支払いは私100%、妻0%
⑤登記簿謄本の権利者の名前は私のみ
⑥住宅ローン借り換え後の支払いは私が100%
上記のような場合でも連帯債務者への妻への贈与税が発生するのか
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住宅の登記名義が相談者様単独であり、従来からローンの返済を相談者様が行っていて、借り換え後も相談者様が単独で返済するということであれば、奥様への贈与の問題は生じないものと思われます。
宜しくお願いします。
早々に回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年03月29日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。