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外国人夫が日本に住む日本人妻に生活費や子供の学費を送金する場合、課税対象になりますか?

現在、外国人の夫は日本と海外を年間半々で生活し現在は海外におります。

夫は海外でも働き、その国でも納税しています。日本での収入もありますが足りないため、その収入を、日本にいる妻である私に生活費、子供に学費として送金した場合、または夫名義の日本の口座に送金した場合、課税対象になるのでしょうか?

見当が付かず、困っています。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一方の配偶者が他方の配偶者に生活費を送金しても課税されることはないと思います。

本投稿は、2021年10月19日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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