両親への借金後の贈与の扱いについて
住宅購入時に親から借金しました。
しかしその後経済状況が悪化し、借用書の記載通りに返済できそうになく、親と相談して減額等してもらおうと考えていますが、この時、
1 相続時精算課税の特例を申請し、これを利用して贈与を受けたお金を利用してまとめた返済は可能ですか?
2 暦年贈与を利用した範囲内で贈与を受け、それを利用して返済は可能ですか?実際には返済以外の生活費等の贈与も受ける可能性はあります。またこの時に申請や書類等の作成は必要ですか?
3 上記が両方とも不可能な場合、借り受けたのは父からですが、父本人ではなく母から贈与される場合は可能でしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

1.相続時精算課税の要件を満たしていれば、ご相談の方法は可能かと思います。
2.贈与が一過性の有効なものであれば、可能かと思います。その場合には、贈与の都度、贈与契約書を作成し、贈与金額が贈与税の基礎控除額を超えるときには贈与税の申告納税が必要となります。
3.お母様から贈与して頂いて、お父様からの借金を返済することも可能と考えます。
いずれにしても、贈与そのものが法的に有効なものであることが重要となりまさので、その都度贈与契約書を作成するなどして、後日の税務調査に備えるようにしてください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
1の方法について、実際に銀行振込などでお金の移動をする必要がありますでしょうか、それとも借用書の追記契約書のようなもので負債を贈与として免除する、というような文面で作成するだけでも問題ないものでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
貸付債権の贈与ということでも宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月31日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。