死亡受取生命保険について
死亡受取の生命保険について
両親がお互いを受取人にした死亡受取金の生命保険に加入しています
支払いは父です
この保険の受取人を子である
私に替えようとしてくれています
母が先に相続になった場合
支払いが父なので 一旦贈与となるのでしょうか?
税理士の回答
保険料負担者であるお父様からの贈与になります。
受取人をお父様に変更しましょう。
本投稿は、2021年10月24日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。