親からの500万円贈与にかかる税金に関して
この度住宅を購入するにあたり親から500万円贈与を受けることになりました。
自身の年間所得金額が2000万円を超えており、住宅取得等に係る贈与の非課税では贈与税が生じてしまうのではと親に相談し現在止まっております。
非課税で500万円を贈与してもらうことは可能でしょうか?
また、自身家族構成は妻、子3人となっております(生計は1つです)が、このような場合、一人に100万円ずつ贈与するという形(住宅購入とは無関係に)を取れば贈与税はかからないのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非課税で500万円を贈与してもらうことは可能でしょうか?
⇒贈与を受ける方の贈与を受ける年の所得金額が2000万円を超えている場合には、住宅取得資金贈与の非課税の特例は適用できません。したがって、贈与を受けた額が年間110万円を超えた場合には贈与税の課税対象になってしまいます。
なお、相続時清算課税という制度を適用する場合には、受贈額2500万円までは贈与税がかかりません。ただ、この制度は贈与者が亡くなった際の相続税の計算上、相続時清算課税適用額を遺産額に加算して相続税が計算されることになっていますので、注意が必要です。
相続時清算課税の詳しい内容は国税庁HPタックスアンサーNO.4103をご覧ください。
一人に100万円ずつ贈与するという形(住宅購入とは無関係に)を取れば贈与税はかからないのでしょうか?
⇒そのとおりです。一人の方の年間受贈額が110万円以下であれば、贈与税の課税対象にはなりません。
本投稿は、2021年10月29日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。