贈与税の配偶者控除について
私(妻)が所有する借地権を夫に贈与する場合に贈与税の配偶者控除が使えるのかという質問になります。以下、これまでの経緯です。
元々、私の父が地主から借りていた土地を使用貸借し、私の夫が自宅を建てておりました。地主への地代の支払は父が行い、夫から父への地代はありません。
その後、地主から土地を買い取ってほしいと言われたことから、夫が土地を買い取りました。その際、相談に乗ってくれた税理士さんから、借地権者の地位に変更がない旨の届出書を出さないと贈与となるから出してくれと言われ、税務署に提出しています。地代は今までと同額を父から夫に払うようになりました。
そして、父に相続が発生し、借地権を私が相続しております。権利関係を整理すると、「底地部分:夫、借地権:妻、建物:夫」となります。
毎年の地代の支払自体は贈与税の基礎控除の範囲内に収まる程度ですが、借地権は登記簿にも載っていないようで、我々の相続が発生した際に子供たちの手間をかけるのも申し訳ないので、生前のうちに整理したいと思っております。
そこで、冒頭の質問になるのですが、婚姻関係が20年を超える場合は2000万円の配偶者控除の制度がありますが、私の借地権を夫に贈与した場合もこの制度が使えますか?上に立っている建物には、夫と私が住んでいます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
この贈与の制度を含め、税法上においては借地権は不動産とみなされています。したがって、借地権であっても婚姻期間20年以上の場合における夫婦間の居住用財産の贈与特例の対象になります。
今までの経緯等の手際のよいご説明からみても、その他の点に関しての問題はないものと思います。ご指摘のように、極めて分かりづらい現状を考えれば、この制度の利用による権利関係の整理は大変意味のあることだと思います。
余談ながら、手続きは贈与税の申告書の提出だけで、登記その他費用を要するものが一切ないのも好都合だと思います。
この贈与の制度を含め、税法上においては借地権は不動産とみなされています。したがって、借地権であっても婚姻期間20年以上の場合における夫婦間の居住用財産の贈与特例の対象になります。
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余談ながら、手続きは贈与税の申告書の提出だけで、登記その他費用を要するものが一切ないのも好都合だと思います。
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余談ながら、手続きは贈与税の申告書の提出だけで、登記その他費用を要するものが一切ないのも好都合だと思います。
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余談ながら、手続きは贈与税の申告書の提出だけで、登記その他費用を要するものが一切ないのも好都合だと思います。
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余談ながら、手続きは贈与税の申告書の提出だけで、登記その他費用を要するものが一切ないのも好都合だと思います。
本投稿は、2017年04月07日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。