被相続人が死去する3年以上前に受けた生前贈与について
私には伯母がおります。
伯母には子供がおらず、夫は死去、親も亡く、兄弟は全員死去しています。
伯母の兄弟の子供たち(甥・姪たち、私を含む)が代襲相続人として、法定相続人となります。
私は、伯母から生活費援助として2021年11月8日に現金300万円の贈与を受けます。贈与税の申告・支払いは適正に行います。
伯母が2024年11月9日以降に死去した場合は、
「死去前3年以内の生前贈与は無効となり相続税が掛かる」との規定は適用されない、という理解で正しいでしょうか?
また、その場合は300万円の生前贈与を受けていたことを他の甥や姪に話す義務はないでしょうか?税務上の追加手続きも特に必要ないという理解で正しいですか?
当該300万円を除く、伯母の預貯金などの相続財産については、各相続分に応じ甥・姪たちで均等に相続する予定です。
つまり、私だけ生前贈与300万円分、他の甥や姪より多く受け取っていることになりますが、私の家庭事情(他の甥や姪より極端に困窮しており、伯母が心配してくれたもの)が要因です。
2024年11月8日以前に死去した場合は、他の甥や姪に生前贈与が無効になったことを打ち明けて、適正な相続手続きをする予定です。
税理士の回答
「死去前3年以内の生前贈与は無効となり相続税が掛かる」との規定は適用されない、という理解で正しいでしょうか?
表現のしかたが違います。
生前贈与が無効になるわけではなく、生前贈与はそのまま成立していて、贈与額を相続財産に含める代わりに納付した贈与税が相続税から控除できるということです。
3年以上経過した生前贈与額は相続財産に含める必要はありませんが、相続人間で特別受益としてあなたの相続財産から差し引かれる可能性はあります。
叔母様が預貯金から300万円を出金すれば、事績が残ります。
例えば私が「特別受益(死去前3年以上前に受けた生前贈与)」について、他の相続人に黙っていた場合、何か法的な罰を受けることはありますか?
(もちろん、預金口座の履歴等でばれて、相続財産から差し引かれたり、争い・トラブルになることはあるかもしれませんが。)法的には処罰されたりすることはあるのでしょうか。税務上は生前贈与時に贈与税支払いは完結しており問題もなく、単に道徳上の問題になるでしょうか。
刑事罰を受けるわけではありませんが、この300万円のことを他の相続人が知れば、特別受益であると主張される可能性があるということです。
本投稿は、2021年11月05日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。