妻が単独で住宅ローンを組んでいますが、夫から生活費をもらった場合、贈与税対象になりますか?
共働きの夫婦です。
夫である私が病気で休職したことがあり住宅ローンを組むことができず、妻が単独で住宅ローンを組んでいます(フールローン)。返済額は月12万円程度ですが、妻の負担を減らしてあげるために、生活費で6万円程度を妻にあげようとしています。(現金での渡し)
しかし、妻は私から生活費をもらわなくても妻の収入があるため、生活には支障がない状況ですが、このような状況で私から毎月6万円程度を生活費として妻に現金で渡した場合、今後、贈与税の対象になる可能性がありますでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
夫婦で生活費に充てる目的で資金のやり取りがあった場合、贈与税の対象とはなりません。
下記の国税庁HPの2番目に該当すると思いますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご回答ありがとうございます。
もし、私が渡した現金6万円を妻がそのまま自分の口座に入れて使うことになった場合、実際に渡した6万円が生活費に使われたかそれとも妻の貯金に使われたかもしくは、住宅ローンの返済に使われたかよくが分からなくなると思われますが、この場合でも贈与税の対象にはならないという認識で正しいでしょうか。
こんにちは。
お金に色は付いてませんので、ご相談者様が言っている意味はわかります。
ただ、生活費に充てるという目的で現金を渡すことは対象になりません。
生活費という「性質」、これに充てるという「目的」に着目して対象外になっています。
ただし、通常必要と認められる範囲を超えていればダメです。
現状の生活費はご夫婦でいくらくらいでしょうか?
例えばですが、ご夫婦での生活費が20万円なのに生活費として50万円を渡している、という場合には「通常必要と認められるもの」を超えると思いますが、10万円を渡しているような場合に贈与税と言われると困りますよね。
ご心配されているようなので付言しますが、贈与税は基礎控除として110万円あり、仮に贈与であったとしても、6万円×12ヶ月=72万円なので、基礎控除110万円以内であり、贈与税は掛かりません。
丁寧なご回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年11月10日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。