夫婦間の不動産投資にかかる金銭について
投資用不動産仮に2000万の物件を2分の1ずつ共同名義で購入予定です。購入費用は貯金状況から、妻1400万、夫600万だします。この際、夫は妻から400万借りているという借用書をかけば贈与ではないでしょうか。また、返済について、本来家賃収入10万も5万ずつですが、400万返済にあてるため、妻のみが受け取り、夫への5万も400万の返済分ということを書面で残せば問題ないでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

畑中達司
きちんと契約書類を作り、その内容に従って、きちんとお金の移動(預金間の入出金など)の記録を残せば、問題無いと思います。
まず「借用書」ですが、夫婦間で『金銭消費貸借契約書』を作成し、契約書上「利息」(無利息ならばその旨)、「返済期間」と「返済方法」を明記してその通り実行することです。
次に、「返済」ですが、借主から家賃の振込後、まずは1/2づつそれぞれの預金に入金し、その後に夫の通帳から妻の通帳に返済金として5万円振り込ようにすることです。
これらがきちんとできていないと「贈与」とみなされることがありますので、ご注意ください。
ありがとうございます。詳細にご教示いただき感謝いたします。
さらにお伺いで恐れ入りますが、家賃収入及び返済について、毎月単位でなく1年分などまとめてするのは、不適切でしょうか。

畑中達司
不適切かどうかの判断は難しいですが、税務署は夫婦間では不自然な行為として捉えられる可能性があります。それは、民間の取引の中では、銀行にしろクレジット会社にしろ月々の返済が一般的だからです。ただ、ボーナス月一括返済は実際ありますが、家賃の一括払いは、前払いはあるものの後払いはほとんど無いからです。「贈与」とされないためにも、きちんと形を整えておいた方が安心だと思います。
丁寧にありがとうございました。了解致しました。
本投稿は、2021年11月11日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。