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親子間の贈与

先月、独り立ちを期に
母親から私名義の通帳を渡されました。
多忙につき、私の普段使っている口座に全額振り込むようお願いし、後日確認したところ
300万円振り込まれていました。

その後、不動産屋やクレジットの支払いに
少し使い、
残った250万円は同口座の定期預金に
入れました。(ネットバンキングにて)

1ヶ月経ち冷静になった今、
贈与税がかかるのでは、と思い立った次第です。

定期預金に入れた250万円だけでも、
母親の口座に戻せば贈与税はかからないのでしょうか。
母親が管理していた私名義の口座は
解約されている可能性があります。

ご指導のほどお願い致します。

税理士の回答

厳密に言えば、双方で「あげますもらいます」という意思があれば贈与は成立します。
税務署はお金の流れから贈与を指摘する可能性はあります。
ただし、贈与を受けてから間もないことや贈与税がかかるなら贈与を受けなかったとして返却することもできるかもしれません。
ご自身でご判断ください。

お応えいただきありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2021年11月16日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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