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父の葬儀にあたり叔母から高額の贈与を受けた場合の申告

今年、父が亡くなりました。母はすでに他界し私は一人っ子です。
父の存命するたった一人の妹(叔母)が、高齢な上にコロナ禍で葬儀に出席できないし、今まで父にお世話になったので…と500万円を私に振り込みました。
この場合、高額ですので贈与として申告しなければならないと思いますが、500万円の贈与として申告しなければならないでしょうか?それとも戒名代などの葬儀費用として100万円ほど使わせていただいたとして400万円を贈与していただいたと申告しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

叔母さんとお話しください。
500万円のうち父の戒名代として、お寺さんに、おばさまからとして、支払わせていただきます。
お寺様にも、その旨を言って、おば様宛に、領収書などをいただいてください。
残りのお金は、わたくしがいただいてもよいのでしょうかと・・・。

それとも戒名代などの葬儀費用として100万円ほど使わせていただいたとして400万円を贈与していただいたと申告しても大丈夫でしょうか?

大丈夫とは言い切れませんが、おばさまの意思が、どうであったかで決まるようにも思えます。
お金の流れと、支払いの流れを、考えて、後先にならないように、ならば、可能かとも思えます。

ご回答ありがとうございます。

追記になりますが…
叔母からは父が亡くなってすぐに私にお金が振り込まれたのですが、葬儀代は私の名前で領収書を頂いてしまいました。
叔母からは自分にできるのはお金を出すことだけなのでと、葬儀代とお香典代も含めて私に渡したいということをお話いただいています。

叔母も高齢で身体も良くないので、あまり負担もかけたくないと言う気持ちもありますが、文書などに残してもらった方が良いでしょうか?
それが無理そうな場合は500万円の贈与で申告した方が良いでしょうか?

追加の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

叔母からは父が亡くなってすぐに私にお金が振り込まれたのですが、葬儀代は私の名前で領収書を頂いてしまいました。
このあて名は致し方がないでしょうね。変えるわけにはいきません。
叔母からは自分にできるのはお金を出すことだけなのでと、葬儀代とお香典代も含めて私に渡したいということをお話いただいています。

上記の記載から、おばさまの意思は確認できます、でも書類として残してほしいです。
叔母さまには、後々贈与などで、税務署ともめたくないので、

相談者様へ
500万円のお振込みは、葬儀代100万円及び香典・・・円。残りは、相談者様が、お使いください。

との、文章を作成して、
住所・署名・・・をいただいてください。できれば、おばさまの印鑑を押印していただいてください。

ご面倒でも、そのようにしてください。


叔母も高齢で身体も良くないので、あまり負担もかけたくないと言う気持ちもありますが、文書などに残してもらった方が良いでしょうか?

上記記載。

それが無理そうな場合は500万円の贈与で申告した方が良いでしょうか?

無理なら、そのようにしてください。

重ねての質問に早々のご回答、ありがとうございます。
叔母にお願いしてみることにいたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月18日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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