教育資金とジュニアNISAについて
子ども名義の銀行口座に将来の教育資金を貯金しています。
夫から毎月現金で渡されて、それを3.4ヶ月に一度まとめてATMで入金しています。
年間110万円以上貯金しているのですが、贈与ではなく名義預金なので、贈与税はかからないという認識で間違ってないでしょうか?
また来年からジュニアNISAを始めたいと思っています。
証券会社で子どもの口座を作り、上記の口座から80万を2年間振り込んだ場合、合計160万円なので贈与税がかかるのでしょうか?
それとも1年間に110万円以内なのでかからないのでしょうか?
拙い文章で恐縮ですが、どなたかご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

年間110万円以上貯金しているのですが、贈与ではなく名義預金なので、贈与税はかからないという認識で間違ってないでしょうか?
→ご相談者様のご認識の通り、「贈与」をしていなければ「贈与税」は課税されません。
また来年からジュニアNISAを始めたいと思っています。
証券会社で子どもの口座を作り、上記の口座から80万を2年間振り込んだ場合、合計160万円なので贈与税がかかるのでしょうか?
それとも1年間に110万円以内なのでかからないのでしょうか?
→贈与税は歴年で区切って計算しますので、そのNISA口座の運用資金を80万円ずつ2年に分けて贈与した場合は、各年では贈与税の基礎控除110万円以下になりますから贈与税は課されません。
大変わかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。
追加で質問させてください。
年間80万円でも贈与契約書を作った方がいいのでしょうか?
作成する場合、子どもが現在3歳なのですが
贈与する人=夫
贈与受ける人→子どもの代わりに妻である私がサイン
でいいのでしょうか?

年間80万円でも贈与契約書を作った方がいいのでしょうか?
作成する場合、子どもが現在3歳なのですが
贈与する人=夫
贈与受ける人→子どもの代わりに妻である私がサイン
でいいのでしょうか?
→はい。そちらの内容で贈与契約書を、是非とも作成してください。
わかりました。
不安な点が解消されてすっきりしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月20日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。