住宅資金贈与の非課税枠について
住宅資金贈与の非課税枠について質問させて頂きたいです。
住宅資金贈与と暦年贈与の併用は可能でしょうか?
可能であれば、暦年贈与で受け取ったお金に対しても確定申告が必要でしょうか?
下記に私の現状を記載しますのでご覧いただき回答して頂けると幸いです。
契約日:2021年8月 工事着工予定日:2022年1月
引き渡し予定日:2022年4月中旬(棟上げは2月下旬予定)
建築資金:住宅ローン1400万円 住宅資金贈与額:夫1600万円 妻1000万円 計4000万円
住宅本体価格:3500万円
上記が私の現在の状況になります。住宅本体価格に対して住宅資金贈与2600万円を
使えば非課税枠で問題なく利用できるのかなと解釈しております。
しかし、住宅資金贈与額の上限は1500万円なので1600万円使う場合は100万円に対しては暦年贈与として非課税となるのかが疑問に思っています。又、住宅資金贈与は2022年の期日内に申請しようと思っているのですがその際に合わせて暦年贈与も申請が必要でしょうか?
本来、暦年贈与については未申告でも課税対象にはならないと解釈しておりますのでその認識も正しいのか合わせてご回答頂けたらと思います。
税理士の回答
住宅取得資金の非課税と暦年課税の110万円は併用できます。
贈与税の申告は、同じ申告書に両方記載します。
注意を要するのは、年内に贈与を受ける場合です。
①注文住宅の場合、令和4年3月15日に棟上げまで工事が進捗していること。
何らかの事情の変更で、工事が遅れないとも限りませんので、着工を少しでも早める?
②建物の名義は、夫婦で出資割合に合わせることが必要です。
建物の共有持分が無いと、非課税になりません。
③現在のところ、令和4年の贈与は非課税になりません。
④1,500万円の非課税枠は、消費税が10%で、省エネ等住宅に該当する場合です。
ご回答ありがとうございます。
①〜⑤の注意点のうち①だけが心配です。
暦年贈与と相続時精算課税制度はどちらでも利用できるのでしょうか?
住宅取得資金の非課税の残額について、歴年課税と相続時精算課税のどちらかを選択することができます。
1,600万円について、住宅の棟上げが間に合わないときに、相続時精算課税を適用した申告は可能です。
的確な回答ありがとうございます。非常にわかりやすく助かりました。
本投稿は、2021年11月22日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。