上場株式の贈与日(財産評価額の該当日)について
相続税法基本通達1の3・1の4共-8(財産取得の時期の原則)では、以下のように定められています。
相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時
これにより、贈与契約書を作成した場合に、「贈与契約の効力の発生した時」が受贈者の上場株式の財産取得日がとなる、したがって、「贈与契約日」が財産取得日で、その日の当該銘柄の証券取引所の終値(或いは当月の平均株価、前月の平均株価、前々月の平均株価)を当該株式の評価額とすればよいという理解で正しいのでしょうか?
すなわち、証券口座での実際の移管日を「財産取得の日」としなくてよく、本年12月までの贈与契約書を締結し、来年1月以降に証券会社での贈与者から受贈者への移管が行われても、本年の贈与として申告してよいという理解で正しいのでしょうか?
税理士の回答

これにより、贈与契約書を作成した場合に、「贈与契約の効力の発生した時」が受贈者の上場株式の財産取得日がとなる、したがって、「贈与契約日」が財産取得日で、その日の当該銘柄の証券取引所の終値(或いは当月の平均株価、前月の平均株価、前々月の平均株価)を当該株式の評価額とすればよいという理解で正しいのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。
すなわち、証券口座での実際の移管日を「財産取得の日」としなくてよく、本年12月までの贈与契約書を締結し、来年1月以降に証券会社での贈与者から受贈者への移管が行われても、本年の贈与として申告してよいという理解で正しいのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおり、証券会社での移管は、単に贈与契約が成立した後に行われる手続きに過ぎませんから、贈与契約書を締結した日が「財産取得の日」になります。
本投稿は、2021年11月25日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。